敷地内全面禁煙のお願い
当院は、受動喫煙対策義務を定めた「健康増進法」及び愛知県が策定した「健康日本21あいち新計画」を受け、入院及び外来患者さま及び来院者をたばこの健康障害から守るために、2016年1月1日より「病院敷地内全面禁煙」といたしました。
従来、病院敷地内に喫煙場所を設けておりましたが同時に廃止させていただきました。
たばこは、喫煙者をはじめ周囲の方々にも健康上悪い影響をあたえることはご承知のとおりで、近年、喫煙による健康被害に対し、世の中の認識は着実に変化しておることから、当院は受動喫煙の防止だけでなく、喫煙による健康被害について積極的に社会に啓蒙していきたいと考え、敷地内全面禁煙といたしました。
防火上大変危険ですので、トイレや人目につかないところでの隠れた喫煙は絶対におやめください。
敷地内で喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等の類似製品も含む)された場合は、治療の中断または強制退院の対象になりうることがありますので、ご注意ください。
なお、病院職員も病院敷地内全面禁煙を実施しております。
【参考】健康増進法(抜粋)
(受動喫煙の防止)
第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止する為に必要な措置を講じるように努めなければならない。
※主治医から治療上禁煙(電子タバコ、加熱式タバコ等の類似製品も含む)が必要であると指導されている場合は、敷地外での喫煙であっても、治療を中断させていただくことがあります。(受動喫煙の防止)
第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止する為に必要な措置を講じるように努めなければならない。
医療法人偕行会
名古屋共立病院 院長