院内感染対策指針

偕行会リハビリテーション病院 
院内感染対策指針

1.院内感染対策指針の目的

この指針は、院内感染の予防・再発防止策及び集団感染事例発生時の適切な対応など、当院における院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。

2.院内感染対策に関する基本的な考え方

当院の院内感染対策は、医療機関内においては感染症の患者と感染症に罹患しやすい患者とが同時に存在していることを前提に、手厚い医療的なケアを行う際に必然的に起こりうる患者・職員への感染症の伝播リスクを最小化するとの視点に立ち、全ての患者が感染症を保持し、かつ罹患する危険性を併せ持つと考えて対処する「スタンダードプリコーション」の観点に基づいた医療行為を実践する。あわせて感染経路別予防策を実施する。個別および病院内外の感染症情報を広く共有して院内感染の危険および発生に迅速に対応することを目指す。また、院内感染が発生した事例については、速やかに補足、評価して、事例を発生させた感染対策システム上の不備や不十分な点に注目し、その根本原因を究明し、これを改善して行く。更に、院内感染事例の発生頻度を、院外の諸機関から公表される各種データと比較し、わが国の医療水準を上回る安全性を確保して患者に信頼される医療サービスを提供して、医療の質の向上に寄与することを基本姿勢とする。こうした基本姿勢をベースにした院内感染対策活動の必要性、重要性を全部署及び全職員に周知徹底し、院内共通の課題として積極的な取り組みを行う。

3.院内感染対策組織

(1) 感染対策委員会(以下ICC:infection control committee)

院内感染活動の中枢的な役割を担うためにICCを設置する。感染対策に関する院内全体の問題点を把握し、下部組織を構成して改善策を講じるなど、院内感染対策に関する審議及び決定を行う。
メンバーは院長が任命した委員長及び委員(医師、看護部長、関係各部門代表者、感染管理者、感染制御チーム及び感染リンク各代表者)で構成され、月一回会議を開催する。必要時臨時会議を開催することができる。組織運営の詳細については「感染対策委員会規程」に定める。

  • 1. 院内感染対策に関する基本方針、重要事項の決定に関すること
  • 2. 院内感染発生時の対策、原因究明に関すること
  • 3. 院内感染対策の教育、研究に関すること
  • 4. 院内感染に関する職員の健康管理に関すること
  • 5. 感染制御チーム、感染リンク会への支援に関すること
  • 6. その他院内感染対策に関して、委員長が必用と認める事項

(2)感染制御チーム(以下ICT)

ICCの下部組織として多職種で構成され、院内感染を低減させるため組織横断的に感染対策に取り組む実戦チームである。感染症・微生物に関する専門的知識の提供、抗菌薬の適正使用、アウトブレイク対応等の対応や情報提供を行う。
環境ラウンドを週1回程度行い、結果をフィードバックして有効な感染対策指導を主体的に行う。感染対策に関するサーベイランスを行いる。感染情報レポートを作成する。
メンバーは各部門で任命されたスタッフで組織され、原則月一回会議を開催する。組織運営の詳細については「感染制御チーム(ICT)規程」に定める。

(3)感染リンク会

ICCの下部組織であり、各現場に対して効果的な感染対策を推進する。各部署の感染対策ロールモデルとなり、ICCのつなぎ役として感染防止活動を主体的に実施する。マニュアル整備、現場のコンサルテーションを行い、年二回の研修会の企画運営も行う。
感染リンクスタッフは看護部、リハビリ部で任命されたスタッフで組織され、原則月一回会議を開催する。
組織運営の詳細については「感染リンク会規程」に定める。

4.院内感染対策に関する職員研修についての基本的方針

委員会は全職員と委託業者を対象に研修会を年2回以上開催する。新入職員対象に随時研修を開催する。必要に応じて臨時開催する。研修会に参加できない職員に対して資料や動画配信等活用し、より多くの職員が研修できる環境を整備する。
院外の感染対策を目的とした各種学会、研修会、講習会の開催情報を広く告知し、参加希望者の参加を支援する。

5.感染症の発生状況の報告に関する基本方針

院内感染とは、病院内で治療を受けている患者が、原疾患とは別に新たな感染を受けて発病する場合を指す。なお、病院に勤務する職員が院内で感染する場合も含まれる。当院は月に1回ICTが院内ラウンドを行い、リスク事例の把握、評価、周知、対策、指導を行い、特記事項は委員会に報告する。当院の感染情報レポートから細菌検査の検出状況を把握し、委員会報告する。

6.院内感染発生時の対応に関する基本方針

職員は、院内感染発生を疑われる事例が発生した場合には発生部署責任者に報告する。報告を受けた発生部署責任者は院内感染対策委員長に報告し、内容によって緊急委員会を開催し、二次感染の予防、治療の方針・指示をする。また、医療に関する法律に規定される診断及び届出は基準に沿い担当医師が行う。

7.当院の院内感染対策指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、院内LANを通じて全職員が閲覧できる。また、一般には院内掲示・病院ホームページで閲覧できる。

8.その他

職員は、感染対策上の疑義が出た場合、委員会に意見を求めることができる。

偕行会リハビリテーション病院 感染対策委員会

平成19年7月1日制定

平成24年4月1日改定

平成25年4月1日改定

平成26年10月1日改定

平成28年7月1日改定

2020年7月1日改定

2022年6月1日改定

このページのトップへ